○知多南部衛生組合規約

昭和41年3月4日

規約第1号

(名称)

第1条 この組合は、知多南部衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる町(以下「組合町」という。)をもって組織する。

(1) 知多郡美浜町

(2) 知多郡南知多町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 知多南部クリーンセンターに係るごみ焼却施設の管理並びにリサイクルプラザの設置及び管理に関する事務

(2) ごみの収集運搬に関する事務

(3) 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する事務

(4) 火葬場の設置及び管理に関する事務

(5) し尿処理施設の設置及び管理に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、知多郡南知多町大字内海字樫木77番地の1に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

(1) 知多郡美浜町 4人

(2) 知多郡南知多町 4人

2 組合議員は、組合町の議会の議員のうちから当該町の議会において選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合町は、補欠選挙を行わなければならない。

4 組合議員の任期は、組合町の議会の議員の任期による。ただし、前項の規定により、選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項及び第3項の選挙が終わったときは、組合町の長(以下「組合町長」という。)は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、組合町長の互選による。

3 副管理者は、管理者の属する組合町以外の組合町長をもって充て、会計管理者は、知多郡南知多町の会計管理者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

6 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第8条 組合の経費は、補助金、寄附金、使用料、手数料その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、組合町が次の割合で負担する。

(1) 建設事業費

 火葬場

均等割 100分の50

人口割 100分の50

 リサイクルプラザ、一般廃棄物最終処分場及びし尿処理施設

均等割 100分の10

人口割 100分の40

処理量割 100分の50

(2) 公債費

 火葬場

均等割 100分の50

人口割 100分の50

 リサイクルプラザ、一般廃棄物最終処分場及びし尿処理施設

均等割 100分の10

人口割 100分の40

処理量割 100分の50

(3) 管理費

 リサイクルプラザ、一般廃棄物最終処分場及びし尿処理施設の維持管理費並びにごみの処分に要する経費

均等割 100分の15

処理量割 100分の85

 ごみの収集運搬に要する経費

利用額割 100分の100

 火葬場の維持管理費

利用率割 100分の100

(4) 前3号以外の経費

均等割 100分の50

人口割 100分の50

2 前項の人口割については直近の国勢調査人口により、処理量割及び利用率割は当該年度の初日の属する年の1月1日から12月末日までの処理量及び利用率による。

3 組合町の負担金の総額は、毎年度組合の議会の議決で定める。

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約により初めて組合の管理者が選任されるまでの間、知多郡美浜町長が管理者の職務を行うものとする。

3 令和2年度に設置する知多南部リサイクルステーションの解体が完了するまでの間は、第3条第1号中「リサイクルプラザの設置及び管理」とあるのは「リサイクルプラザの設置及び管理、並びに知多南部リサイクルステーションの設置及び管理」と、第8条第1項第1号イ第2号イ及び第3号ア中「リサイクルプラザ」とあるのは「リサイクルプラザ、知多南部リサイクルステーション」と読み替えるものとする。

(昭和42年10月21日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和43年10月1日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、第8条(第1項第2号ウは除く。)の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和50年9月22日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年11月17日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年4月1日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年4月1日規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年10月29日規約第1号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の知多南部衛生組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成7年4月1日規約第1号)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規約第1号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月5日規約第1号)

この規約は、愛知県知事に届け出た日から施行する。

(平成11年4月1日規約第1号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規約による改正前の規約第3条第1号の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。

3 改正前の規約第8条第1項の規定中、用途廃止された伝染病舎等が処分されるまでの間の建設事業費に係る公債費については、なおその効力を有する。

(平成14年4月1日規約第1号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年4月1日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年4月1日規約第2号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規約第1号)

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規約による改正前の規約第3条第5号の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。

(令和2年12月22日規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(令和4年1月12日規約第1号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合規約

昭和41年3月4日 規約第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和41年3月4日 規約第1号
昭和42年10月21日 規約第1号
昭和43年10月1日 規約第1号
昭和50年9月22日 規約第1号
昭和52年11月17日 規約第1号
昭和55年4月1日 規約第1号
昭和57年4月1日 規約第1号
平成3年10月29日 規約第1号
平成7年4月1日 規約第1号
平成9年4月1日 規約第1号
平成10年1月5日 規約第1号
平成11年4月1日 規約第1号
平成14年4月1日 規約第1号
平成18年4月1日 規約第1号
平成19年4月1日 規約第1号
平成21年7月1日 規約第1号
平成22年4月1日 規約第2号
平成29年4月1日 規約第1号
令和2年12月22日 規約第1号
令和4年1月12日 規約第1号