○知多南部衛生組合公告式条例

平成16年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、組合の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 知多郡美浜町役場前掲示場

(2) 知多郡南知多町役場前掲示場

(3) 知多南部衛生組合前掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の施行期日の特例)

第6条 管理者の定める規程又は組合の機関の定める規程は、それぞれ当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

知多南部衛生組合公告式条例

平成16年3月24日 条例第1号

(平成16年3月24日施行)