○知多南部衛生組合議会の傍聴に関する規則

昭和41年5月13日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴人の届出)

第3条 議会の議事を傍聴しようとするものは、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

2 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の制限)

第5条 傍聴人の定員は、30人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。

(傍聴の禁止)

第6条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(議場入場の禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、昭和41年5月13日から施行する。

(平成12年11月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多南部衛生組合議会の傍聴に関する規則

昭和41年5月13日 議会規則第3号

(平成12年11月1日施行)