○知多南部衛生組合議会の傍聴に関する規則
昭和41年5月13日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴人の届出)
第3条 議会の議事を傍聴しようとするものは、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
2 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
(傍聴人の制限)
第5条 傍聴人の定員は、30人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。
(傍聴の禁止)
第6条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(議場入場の禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 私語し、又は談笑しないこと。
(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、昭和41年5月13日から施行する。
附則(平成12年11月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。