○知多南部衛生組合監査委員に関する条例
昭和41年5月13日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の着手)
第2条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、5日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは5日以内に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項に規定する監査を行うときはあらかじめその期日の5日前までにその旨を管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を管理者又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、15日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、10日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は、知多南部衛生組合公告式条例(昭和41年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について、必要な事項は監査委員が(協議して)定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年11月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月21日から適用する。
附則(平成3年7月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。