○知多南部衛生組合課設置条例

平成10年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 前条の事務を処理するため、知多南部衛生組合に事務局を置き、事務局の事務を分掌させるため事務局に次の課を置く。

総務課

業務課

(事務分掌)

第3条 事務局の各課の分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 職員の人事、厚生に関すること。

(3) 広報、広聴に関すること。

(4) 組合の基本的施策の総合調整に関すること。

(5) 財産管理に関すること。

(6) 組合議会に関すること。

(7) 火葬場に関すること。

(8) その他他課の所管に属さないこと。

業務課

(1) ごみ処理施設に関すること。

(2) ごみ収集運搬及び処分に関すること。

(3) し尿処理施設に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、事務分掌に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合課設置条例

平成10年3月24日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成10年3月24日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第3号