○知多南部衛生組合事務分掌規則

平成10年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 知多南部衛生組合(以下「組合」という。)における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 知多南部衛生組合課設置条例(平成10年知多南部衛生組合条例第1号)第2条に規定する課に次の係を置く。

総務課 総務係

業務課 業務第1係、業務第2係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する各課に所属する係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職務)

第4条 局長は、管理者の命を受けて事務局の事務を処理し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け局長を補佐し、事務局の事務を処理し、事務局職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受けて課長を補佐し、課の事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受けて、その係に属する事務を処理する。

6 主査は、上司が命ずる専門事項に関する事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受けて業務を処理し、職員を指揮監督する。

8 副主任は、上司の命を受けて主任を補佐し、業務を処理する。

(重要若しくは特別の事務)

第5条 重要若しくは特別の事務については、第3条の規定にかかわらず、管理者は別に処理させることができる。

(事務所管の決定)

第6条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課

総務係

(1) 公告式に関すること。

(2) 条例、規則等の審査に関すること。

(3) 組合議会に関すること。

(4) 文章の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 組合財政全般の企画及び総合調整に関すること。

(6) 広報、広聴に関すること。

(7) 予算の編成及び統制に関すること。

(8) 財産の管理に関すること。

(9) 監査事務に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 職員の給与及び旅費に関すること。

(12) 職員の服務、進退、賞罰及び身分に関すること。

(13) 職員の公務災害補償に関すること。

(14) 職員の研修に関すること。

(15) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(16) 職員共済組合、職員退職手当組合及び町村会に関すること。

(17) 職員の日直に関すること。

(18) 安全運転管理に関すること。

(19) 火葬場に関すること。

(20) その他他課の所管に属さないこと。

業務課

業務第1係

(1) ごみ焼却プラントに関すること。

(2) ごみ収集運搬処理に関すること。

(3) ごみ処理計画の作成並びに実施に関すること。

(4) リサイクルプラザに関すること。

(5) 分別収集運搬処理に関すること。

(6) 粗大ごみ収集運搬処理に関すること。

(7) リサイクル計画の作成並びに実施に関すること。

(8) 廃棄物搬入受付計量に関すること。

(9) 最終処分場に関すること。

業務第2係

(1) し尿処理施設に関すること。

(2) し尿処理計画の作成並びに実施に関すること。

知多南部衛生組合事務分掌規則

平成10年3月24日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成10年3月24日 規則第1号
平成11年3月30日 規則第6号
平成19年3月23日 規則第1号
平成23年3月25日 規則第1号
平成29年3月29日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第1号