○知多南部衛生組合連絡調整機関等に関する規則
昭和55年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、管理者の最高意思決定についての助言、その他重要な事項の審議及びその決定意思の伝達並びに知多南部衛生組合(以下「組合」という。)町相互間の連絡調整を行う機関を設け、組合行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(連絡調整機関等の設置)
第2条 組合に次の各号に掲げる機関を置く。
(1) トツプ会議
(2) 連絡調整会議
2 前項に規定する機関の事務局は、組合事務局に置く。
(トツプ会議)
第3条 トツプ会議は、最高意思決定のための協議の機能を有する機関とする。
2 会議は、管理者が主宰し、組合町の長をもって構成する。
3 トツプ会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 組合の行政の基本的かつ総合的な施策に関すること。
(2) 前号に基づく重要基本計画の策定に関すること。
4 トツプ会議の決定事項は、事務局が会議録に記載してこれを保存する。
5 トツプ会議は、管理者が必要と認めたときに開催する。
(連絡調整会議)
第4条 連絡調整会議は、管理者の意思決定を実施するための連絡機関とする。
2 連絡調整会議は、組合町の副町長が主宰し、組合町の副町長及び担当部課長をもって構成する。
3 連絡調整会議は、次に掲げる事項を付議する。
(1) 管理者の意思決定事項
(2) 組合事務の執行に関すること。
(3) その他必要と認めた事項
(代理者及び関係者の出席)
第5条 前各条に定めるもののほか、会議の主宰者が必要と認めたときは、代理者及び関係者の出席を求めることができる。
(その他の事項)
第6条 この規則の実施について、必要な事項はそのつど管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。