○知多南部衛生組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和55年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により管理者の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する職員は、知多南部衛生組合職員の職の設置に関する規則(昭和53年規則第1号)第2条に規定する事務局の局長とする。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和55年3月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和55年3月1日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第1号