○知多南部衛生組合出納員等に関する規則
平成7年12月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定による出納員及びその他の会計職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 管理者は、会計管理者の権限に属する出納その他の会計事務を分掌するため、出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 出納員等の設置場所及び所掌の範囲は、別表第1のとおりとする。
(任命)
第3条 出納員は、別表第2の左欄に掲げる職にある者をもってこれに充て、当該職にある間、別に人事異動通知書を用いないで、出納員として任命されたものとする。
2 分任出納員は、別表第2の右欄に掲げる者をもってこれに充て、当該職にある間、別に人事異動通知書を用いないで、分任出納員として任命されたものとする。
3 出納員に事故があるとき、又はこれが欠けたときは、組織についての定めにより別表第2の左欄に掲げる職にある者の職務を代行する者が別に人事異動通知書を用いないで、出納員として任命されたものとする。
(任務)
第4条 出納員等は、この規則に定めるところにより会計管理者の命を受け、その所管に属する現金若しくは物品の出納保管の事務を掌どる。
(職名)
第5条 出納員等は、その職務の執行に当たっては、知多南部衛生組合出納員又は知多南部衛生組合分任出納員の職名を用いなければならない。
(証票)
第6条 出納員等は、歳入を出張徴収するときは、その身分を証する証票(様式第1)を携帯しなければならない。
3 前項の証票を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者を経由して管理者に届け出なければならない。
4 出納員等が当該職でなくなったときは、直ちにその証票を管理者に返還しなければならない。
3 領収印は、出納員等の請求により会計管理者がこれを交付し、保管使用については、当該出納員等がその責に任ずる。
4 出納員等が、解任その他の事由により領収印が不用又は使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。
5 出納員等は、領収印を盗難又は忘失した場合は、直ちに会計管理者に届け出なければならない。
6 会計管理者は、前項の届出を受けたときは、直ちに公示の手続をしなければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、随時に出納員等の職務の執行状況を検査することができる。
(事務引継)
第9条 出納員に異動があったときは、前任者は、その異動があった日から7日以内に後任者にその事務を引き継がなければならない。
3 出納員が死亡その他の理由により、前2項に規定する事務引継をすることができないときは、管理者が命じた職員がその引継ぎをするものとする。
(委任)
第10条 この規則について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
設置場所 | 所掌事務 |
知多南部衛生組合 | 1 現金の出納及び保管に関すること。 2 物品の出納及び保管に関すること。 3 窓口における使用料及び手数料の収納に関すること。 |
別表第2
出納員 | 分任出納員 |
総務課長 | 総務課総務係に勤務する職員 |
業務課業務第1係に勤務する職員 |
別表第3(第7条関係)
名称 | 寸法 | 印影 |
知多南部衛生組合出納員領収印 | 直径24ミリメートル |
別表第4(第7条関係)
名称 | 寸法 | 印影 |
知多南部衛生組合分任出納員領収印 | 直径24ミリメートル |
備考 領収の( )内の数字は、使用者の番号の区分による。
使用番号 | 領収印使用者 | 所属 |
1 | 知多南部衛生組合総務課総務係 | 知多南部衛生組合 |
2 | 知多南部衛生組合業務課業務第1係 | 知多南部衛生組合 |