○管理者の専決事項の指定について
平成19年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 議会の議決のあった工事又は製造の請負契約を、設計変更に伴い変更すること。300万円を超える変更については、この限りでない。
2 衛生組合が当事者である和解及び調停で、その目的の価格が、50万円以下のもの
3 法律上、衛生組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの
○管理者の専決事項の指定について
平成19年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 議会の議決のあった工事又は製造の請負契約を、設計変更に伴い変更すること。300万円を超える変更については、この限りでない。
2 衛生組合が当事者である和解及び調停で、その目的の価格が、50万円以下のもの
3 法律上、衛生組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの