○知多南部衛生組合決裁規程

昭和53年7月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 知多南部衛生組合の管理者の権限に属する事務の専決代決その他事務処理によって必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限の属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で管理者の責任において、常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって決裁できない状態にあることをいう。

(8) 特に重要 基本方針の樹立又は遂行に重大な影響を及ぼし、又はその行為が先例となり将来に及ぼす影響の大きいものをいう。

(9) 重要 管理者の委任事項又は基本方針に影響を及ぼすもので、高度の裁量を要するものをいう。

(10) 軽易 定例的又は既に先例として確立されているもの及びあらかじめ承認された範囲の裁量に属するものをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 管理者、副管理者ともに不在のときは、局長がその事務を代決する。

3 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

第7条 削除

(局長の専決事項)

第8条 局長の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。

(承認による専決事項)

第9条 局長は、前条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものはあらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第10条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、上司の承認を受けなければならない。

(専決の移譲)

第11条 局長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和57年3月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 庶務関係

決裁事項

決裁区分

備考

管理者

局長

主管課長

方針・計画

組合の重要施策の決定




主務業務の方針及び計画の決定




主務業務の実施計画の決定




会議等

行事(説明会、懇談会含む)の開催、共催及び後援の決定

特に重要

重要

軽易


トップ会議の開催




連絡調整会議の開催




副町長(管理者側)

部課長会議の開催




その他業務上必要な諸会議の開催


重要

軽易


議会業務の進行管理

組合議会の招集




組合議会付議案件の決定




長期計画、事業の進行管理




主要事業執行計画書の提出




主要事業執行実績報告書の提出




一般文書の処理

特に重要

重要

軽易


令達文書の処理

特に重要

重要

軽易


一般競争入札、指名競争入札参加資格者の決定




指名審査会

業務の執行

極めて軽易な内容の回答通知及び報告などの処理




定まった処理標準のある届出及び申請などの処理




各種団体の指導に関する事務




原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認




事務事業の受託の決定

特に重要

重要

軽易


指定統計及び行政資料の収集作成及び提出等の決定


重要

軽易


収受文書の処理方針及び処理期限の決定


重要

軽易


保存文書の引継ぎ




事務室並びに附属施設の取締り並びに盗難の場合の届出




事務引継

局長

次長

課長

主幹以下


事務改善

全般にわたる事務改善の決定




課における固有事務の改善決定




係における固有事務の改善決定




行政執行

管理者の行う告発




法律違反についての措置




(注) 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。

2 人事関係

決裁事項

決裁区分

備考

管理者

局長

主管課長

方針・計画

組織管理の基本方針及び組織計画の決定




人事管理の基本方針及び人事計画の決定




職員研修の基本方針及び年間実施計画の決定




分担

所属職員配置




所属職員の事務分担の決定




採用試験の実施




任免

職員の任用(補職を含む。)

会計年度任用職員



職員の退職




職員の人事異動




職員の分限、懲戒、休職及び復職の決定




内部機関の委員の任免




会計年度任用職員の雇用




休暇等の付与

年次休暇の付与

局長

次長

課長

主幹以下


職務専念義務の免除

局長

次長

課長

主幹以下


その他の承認

局長

次長

課長

主幹以下


服務

時間外(休日)勤務命令




当直勤務命令



総務課長


出勤簿の管理



総務課長

現業部門の者は主任

身分

営利企業等の従事許可




身分上の諸届の処理

局長

次長以下



職員の衛生管理




旅行

県内出張命令及び復命

局長

次長

課長

主幹以下


県外出張命令及び復命

局長

次長

課長

主幹以下


研修

集合研修の実施




職場研修の実施




派遣研修の実施

1週間以上

1週間未満



効果測定の実施




勤務評定




給与等

特別昇給の決定




定期昇給の決定




給料の調整




調整手当の裁定




管理職手当の裁定




扶養手当の裁定




住居手当の裁定




通勤手当の裁定




期末及び勤勉手当の裁定




特殊勤務手当の裁定




時間外勤務手当の裁定




休日勤務手当の裁定




夜間勤務手当の裁定




宿日直手当の裁定




災害

災害補償の認定

重要

軽易



損失補償及び損害賠償の処理

重要

軽易



公務災害の認定

重要

軽易



公務中の交通事故に係る事案の処理

重要

軽易



(注) 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。ただし、事務局長の休暇等の付与及び旅行については、管理者のみの決裁とする。

3 財務関係

決裁事項

決裁区分

備考

管理者

局長

総務課長

収入命令

異例なもの

定期的なもの


分担金は管理者決裁

予算

予算編成方針の決定




予算の編成




予算編成要領の決定




予算執行の方針決定




予算要求書及び説明書の作成




予備費の充用




予算の流用




科目更正




戻入戻出振替の命令




給与等

報酬の支給




給料の支給




手当の支給




交際費の使途




普通財産




行政財産

用途の廃止及び変更の決定

重要

軽易



所管種別替の決定




保険及び委託契約




隣接地との境界の確定




契約解除の決定




公の施設の管理




公の施設の使用許可




車両の管理



主管課長


土地・建物

不動産の所有権移転及びこれに関する登記




土地の分筆及び合筆




地目変更




支出負担

1 報酬




2 給料




3 職員手当等




4 共済費




5 災害補償費




7 報償費

~100

100~

30~


8 旅費

~100

100~

30~


9 交際費

~10

10~



10 需用費/一般/食糧費/

~200

200~

5~

30~

2~

賄材料費、電気、ガス、水道は総務課長とする

11 役務費

~200

200~

30~

電話料は総務課長とする

12 委託料

~200

200~

30~


13 使用料及び賃借料

~200

200~

30~


14 工事請負費

~300

300~

30~


15 原材料費

~200

200~

30~


16 公有財産購入費

~200

200~



17 備品購入費

~200

200~

30~


18 負担金

~100

100~

30~


補助金、交付金

~20

20~

5~

19 扶助費


~30

30~


20 貸付金




21 補償金、補填金

~50

50~

10~


賠償金



22 償還金利子及び割引料


~30

30~


23 投資及び出資金




24 積立金




25 寄附金




26 公課費


~30

30~


共通




変更で増額の場合は変更後の金額、減額の場合は当初の金額による決裁区分とする

支出命令




1 支出負担行為に準ずる

2 変更は変更後の金額による決裁区分とする

前渡金の支出命令及び精算




1 支出負担行為に準ずる

2 変更は変更後の金額による決裁区分とする

3 前途金とは概算払、前払金、繰替払及び資金前途をいう

(注)

1 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。

2 数字で特に表示のないものは、1件の金額を示す。(単位 万円)

3 「30~」は30万円以下、「~30」は30万円を超えるものを示す。

4 工事関係

決裁事項

決裁区分

備考

管理者

局長

主管課長

計画

工事施行の決定

~300

300~

30~

総務課長合議~30

一般競争入札、指名競争入札及び随意契約等の決定

~300

300~

30~

総務課長合議~30

指名競争入札参加者の指名

(見積人を含む)

~300

300~

30~

総務課長合議~30

指名競争入札の執行通知

(見積の場合を含む)




契約

予定価格及び最低制限価格の決定

~300

300~



請負契約の締結

~300

300~

30~

総務課長合議~30

変更請負契約の締結

~300

300~

30~

総務課長合議~30

増額の場合は変更後の金額、減額の場合は当初の金額による決裁区分とする

契約解除の決定



総務課長合議~30

監督

工事監督員の任命


~30

30~


工事監督状況報告の承認

~300

300~

30~


現場代理人、主任技術者及び工程表の承認


~30

30~


下請負の許可

~300

300~



工事延長の許可

10日以上

10日未満


総務課長合議~30

検査

工事検査員の任命

~300

300~



工事出来高証明




工事竣工検査結果報告の承認

~300

300~



工事用材料の試験及び検査


~30

30~


(注)

1 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。

2 計画については設計額に、契約、監督及び検査については請負契約額による。

3 数字で特に表示のないものは、1件の金額を示す。(単位 万円)

4 「30~」は30万円以下、「~30」は30万円を超えるものを示す。

5 物品関係、その他の関係

決裁事項

決裁区分

備考

管理者

局長

主管課長

計画

物品購入の決定

~200

200~

30~

総務課長合議~30

一般競争入札、指名競争入札及び随意契約等の決定

~200

200~

30~

総務課長合議~30

指名競争入札参加者の指名

(見積人を含む)

~200

200~

30~

総務課長合議~30

指名競争入札の執行通知

(見積の場合を含む)




予定価格及び最低制限価格の決定

~200

200~



契約

物品の売買契約

~200

200~

30~

総務課長合議~30

物品の変更契約

~200

200~

30~

総務課長合議~30

物品の単価契約

~200

200~

30~

総務課長合議~30

契約金額が定まらないものにあっては予算総額による

物品の賃借決定及び契約


~30

30~


物品の保険契約


~30

30~


契約解除の決定



総務課長合議

検査

物品検査員の任命

~200

200~



物品検査の承認

~200

200~



納期延長の許可

10日以上

10日未満


総務課長合議~30

管理等

物品の寄附願の承認




物品の所属及び譲渡の決定




物品の管理




物品の借用依頼及び許可




その他

亡失・毀損報告命令




(注)

1 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。

2 計画については設計額に、契約、監督及び検査については請負契約額による。

3 数字で特に表示のないものは、1件の金額を示す。(単位 万円)

4 「30~」は30万円以下、「~30」は30万円を超えるものを示す。

知多南部衛生組合決裁規程

昭和53年7月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和53年7月1日 訓令第1号
昭和57年3月26日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和3年3月22日 訓令第2号