○知多南部衛生組合公印規程

昭和41年3月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多南部衛生組合における公印の保管、使用等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、寸法、ひな型、用途及び保管者)

第2条 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び保管者は、別表第1のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について作成改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成、改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、管理者の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成改刻届(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 保管者は、その保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは、すみやかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)により、総務課長の合議を経て、管理者に報告しなければならない。

2 保管者は、前項の公印を使用廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 管理者は、公印を調製し、若しくは改刻し、又は使用を廃止したときは、その旨、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の使用)

第8条 公印(特定文書刷込用の公印を除く。以下本条において同じ。)を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁原議又は証拠書類を添えて、保管者の承認を得なければならない。

2 保管者は、公印の使用の申出があったときは、浄書文書と決裁原議又は証拠書類と照合し、相違のないことを確認の上使用させ、決裁原議又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印するものとする。

(印影の刷込)

第9条 特に必要と認められる文書については、保管者の承認を得て特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込むことができる。

(印影刷込用紙の保管)

第10条 保管者は、特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込んだ用紙(以下「印影刷込用紙」という。)の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(印影刷込用紙の使用)

第11条 印影刷込用紙の使用については、第8条の規定を準用する。

(電子計算機の利用)

第12条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印の名称及びひな型は別表第2とし、その保管者は、電子計算機の管理者とする。

3 電子公印を使用しなくなったときは、公印使用廃止届により事務局長に届け出なければならない。

4 第4条第5条及び第8条の規定は、電子公印について準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年10月21日から適用する。

(昭和57年3月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

寸法

ひな型

用途

保管者

組合印

mm×mm

24×24

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一般公文用

/表彰/ほう章/用

事務局長

管理者印

18×18

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一般公文用

/表彰/ほう章/用

事務局長

管理者職務代理者印

18×18

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一般公文用

事務局長

管理者印

18×18

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火葬許可書用

事務局長

会計管理者印

18×18

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会計事務用

会計管理者

議長印

18×18

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議会一般公文用

事務局長

別表第2

名称

ひな型

管理者印

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管理者職務代理者印

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知多南部衛生組合公印規程

昭和41年3月4日 訓令第1号

(令和4年3月25日施行)