○知多南部衛生組合自動車管理規程
昭和45年7月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、知多南部衛生組合の車両の管理及び使用手続などについて定め、使用取扱いの円滑を期し、安全運転をはかることを目的とする。
(1) 車両 知多南部衛生組合が所有する貨物自動車、作業用自動車及び特殊自動車
(2) 運転者 車両を運転する者
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者
(4) 車両管理者 次条第2項により選任された職員
(保管及び責任)
第3条 各施設に車両を配属し、使用取扱い及び保全の責任を当該施設に移管する。
2 各施設に車両管理者を定め、配属された車両を管理保全するものとする。
3 配属された各施設で行う通常の運行及び保全などの管理以外の総括管理は安全運転管理者が行うものとする。
(配車等の申請)
第4条 車両の使用は、公務上に限る。
2 営業自動車を必要とするときは、事務局長の許可を得なければならない。
(仕業点検)
第5条 運転者は、仕業前に仕業点検表により車両を整備しなければならない。
(乗車準備)
第6条 運転者は、運転を行うに当たっては次の各号に定める事項の点検又は確認を行わなければならない。
(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認すること。
(2) 運転免許証及び車両備付け物品の確認をすること。
(3) 常に車両の整備と清掃を行い、ガソリン、軽油、オイルなどの準備を怠らず不時の運転にも即応できるように心がけること。
(4) ガソリン、軽油、オイルを必要とするときは、出発前に必ず所定の手続を経て給油をすること。
(運転記録)
第7条 運転者は、車両の安全性を高めるため仕業出発時から帰庁までの間の記録及び点検状況を運転日誌に記入し、車両管理者に報告しなければならない。
(運転の変更)
第8条 運転者は、車両管理者の許可なくして、みだりに運転経路を変更し、又は担当車両を他の者に運転させてはならない。
2 運転を交替するときは、かじ取り装置及び制動装置その他主要部分の機能状況について確実に引きつぎを行わなければならない。
(格納)
第9条 運転者は、終業点検後車両を所定の車庫に格納し、運転日誌及び車鍵を車両管理者に返納しなければならない。
(安全運転義務)
第10条 運転者は、車両を運転するに当たっては人命尊重と安全を第一とし、常に交通道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。
2 運転者は、運転中には考えごと又は同乗者との雑談などをさけ、安全運転に努めなければならない。
(健康の保持)
第11条 運転者は、安全運転を行うため常に健康の保持に努めなければならない。
(運転時の服装等)
第12条 運転者は、運転に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。
(過労の申出)
第13条 運転者は、過労、疾病、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を車両管理者に申し出なければならない。
(運転上の厳守事項)
第14条 運転者は、運転に当たっては交通関係法に定められているもののほか、次の各号に定める事項を特に厳守しなければならない。
(1) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(2) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。
(3) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。
(4) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じて随時積載状況を点検すること。
(身上異動等の届出)
第15条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を車両管理者に届け出なければならない。
(提案)
第16条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に車両管理者に提案するよう努めなければならない。
(交通事故の処理)
第17条 運転者は、出先で交通事故を起こしたときは、すみやかに被害者の救護と所轄警察署への急報、その他臨機応変の処置を行ったのち、すみやかにその状況を車両管理者又は安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(交通事故による費用負担)
第18条 交通事故による補償及び修理費用は、全額組合負担とする。ただし、事故者の故意又は重大な過失が明らかな場合の事故については、次に定める費用を事故者負担とする。
(1) 見舞金あるいは見舞品
(2) 医師の診断書、取付費用
(3) 補償修理費用(保険補填金を除く。)
(4) 前各号に附帯する費用
(交通違反等の報告及び取扱い)
第19条 運転者は、交通法令に違反したとき、あるいは交通事故による処分などが決定したときは、その状況等をすみやかに車両管理者に報告しなければならない。
2 交通違反による反則金、科料及び罰金は、全額本人負担とする。
(故障及び修理手続)
第20条 運転者は、車両の整備について補修を要する箇所を発見したとき、及び事故破損などにより車両を修理する必要があるときは、すみやかに車両管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
附則
この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。