○知多南部衛生組合職員定数条例

昭和41年5月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項の規定に基づき、知多南部衛生組合の管理者、監査委員及び議会の事務部局に常時勤務する職員(臨時的任用(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 36名

(2) 議会の事務部局の職員 2名

(3) 監査委員の事務部局の職員 2名

2 前項の職員は、美浜町・南知多町の職員にそれぞれ兼務させることができる。

3 第1項第2号及び第3号の職員については、管理者の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条の職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年11月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月21日から適用する。

(昭和43年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合職員定数条例

昭和41年5月13日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年5月13日 条例第5号
昭和42年11月15日 条例第1号
昭和43年3月19日 条例第2号
昭和43年10月1日 条例第4号
昭和48年3月24日 条例第1号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第3号
平成11年3月24日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第6号