○知多南部衛生組合職員の職の設置に関する規則

昭和53年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、知多南部衛生組合に次の職員の職を置くことができる。

事務局長 次長 課長 主幹 係長 主査 主事

主任 副主任 技能士

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成元年3月29日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合職員の職の設置に関する規則

昭和53年6月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和53年6月1日 規則第1号
平成元年3月29日 規則第1号
平成7年3月28日 規則第1号
平成11年3月30日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第4号
令和3年3月22日 規則第3号