○知多南部衛生組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和58年知多南部衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第13条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、同条第2項の規定により期限を延長する場合又は同条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第3条 異動期間の延長をする場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(定年前再任用実施上の留意事項)

第4条 定年前再任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項本文の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うにあたっては、任命権者は、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第5条 任命権者は、定年前再任用にあたっては、あらかじめ、当該採用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号のほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用を希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第7条 任命権者は、第2条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。ただし、第1号及び第3号イに該当する場合にあっては、辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって、辞令の交付に替えることができる。

(1) 次のいずれかに該当する場合

 職員が定年退職をする場合

 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(2) 管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に定める年齢をいう。)に達した職員に対する降任等又は降任等の制限の特例について、次のいずれかに該当する場合

 法第28条の2第1項の規定により降任等をする場合

 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

 条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合

(3) 定年前再任用について、次のいずれかに該当する場合

 定年前再任用する場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する職員をいう。)が退職する場合

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における職員の定年等の状況を管理者に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

同条第2項

条例附則第2項において準用する条例第4条第2項

同条第4項

条例附則第2項において準用する条例第4条第4項

第2条第2項

条例第4条第3項又は第4項

条例附則第2項において準用する条例第4条第3項又は第4項

第3条

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

(情報の提供)

3 条例附則第4項の規定による情報は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号第3号及び第4号にあっては、対象となる職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。

(1) 管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用に関する情報

(3) 給与の特例措置に関する情報

(4) 退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

4 条例附則第4項の規定による職員の勤務の意思を確認する場合にあっては、任命権者は、そのための期間を十分に確保するよう努めるとともに、当該職員に対し、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 条例第3条の規定に定める年齢に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか任命権者が必要と認める事項

(平成13年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項の規則で定める職及び職員)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年知多南部衛生組合条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合における新条例定年(改正条例附則第3項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の知多南部衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が知多南部衛生組合職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

4 改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職員のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。この項から附則第6項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日おける定年相当年齢(改正条例による改正後の知多南部衛生組合職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(この項から附則第6項までにおいて「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めるものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。この項から附則第6項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

5 改正条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

6 改正条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第4項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用に係る経過措置)

7 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)は、定年前再任用とみなして、この規則による改正後の知多南部衛生組合職員の定年等に関する規則(昭和60年知多南部衛生組合規則第1号)第4条から第6条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用」とし、第5条第2号中「行う日」とあるのは「行う日及び任期の末日」とする。

知多南部衛生組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)