○知多南部衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年5月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号による宣誓書を任命権者に提出しなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年11月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月21日から適用する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

知多南部衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年5月13日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年5月13日 条例第8号
昭和42年11月15日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第1号