○知多南部衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月16日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、知多南部衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第12号)第2条第2項に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

知多南部衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月16日 条例第1号

(平成元年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年2月16日 条例第1号