○知多南部衛生組合職員の年次有給休暇の特例に関する規則

平成19年12月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第2項の規定に基づき、平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)の年次有給休暇(以下「年休」という。)の日数に関し必要な事項を定めるものとする。

(年休の日数)

第2条 平成20年1月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員に付与する対象期間の年休の日数は、知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第12条の規定にかかわらず、5日とする。

(前年からの繰越日数)

第3条 基準日前から引き続き在職する職員が、対象期間に繰り越すことのできる年休の日数は、知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第12条の規定によるものとする。

(翌年度への繰越日数)

第4条 対象期間に在職する職員が、平成20年度へ繰り越すことができる年休の日数は、対象期間における年休の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

知多南部衛生組合職員の年次有給休暇の特例に関する規則

平成19年12月19日 規則第10号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年12月19日 規則第10号