○知多南部衛生組合運転者服務規程
昭和45年7月21日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、車両の安全運転をはかるため車両を運転するもの(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めたものである。
(運転者の心構)
第2条 運転者は、運転に際しては人命尊重と安全を第一とし、常に交通道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。
(健康の保持)
第3条 運転者は、安全運転を行うため常に健康を保持し、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 私生活を正しくし、明朗化につとめること。
(2) 常に十分な睡眠をとるよう心がけること。
(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりにつとめること。
(運転時の服装)
第4条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。
(過労の申出)
第5条 運転者は、過労、疾病、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理責任者に申し出なければならない。
(乗車準備)
第6条 運転者は、運転を行うに当たっては次の各号に定める事項の点検又は確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
(3) 常に車の整備と清潔に努めガソリン、オイル等の準備を怠らず不時の運転にも即応できるよう心がけること。
(4) 給油は、原則として、衛生組合指定の給油所を利用すること。
(運転記録)
第7条 運転者は、運転記録及び車両状態を管理責任者に報告しなければならない。
(運転の変更)
第8条 運転者は、管理責任者の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他に運転させてはならない。
2 運転を交替するときはかじ取り装置及び制動装置その他主要部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。
(安全運転義務)
第9条 運転者は、運転中には考えごと又は同乗者と雑談等を避け安全運転に努めなければならない。
(遵守事項)
第10条 運転者は、運転に当たっては交通法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは徐行又は一時停止すること。
(2) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の付近において加速し、又は他の車両を追い越さないこと。
(3) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(4) 踏切では一時停止し、左右の安全を確認して通過しなければならない。
(5) 一時停止するときは、急制動をかけないこと。
(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(7) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。
(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じて随時積載状況を点検すること。
(9) 道路の積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチエーンを使用すること。
(事故の処置)
第11条 運転者が出先で万一交通事故を起こしたときは直ちに被害者の救護と所轄警察署へ連絡その他臨機応変の処置を行った後、すみやかにその状況を管理責任者に報告し、その指示にしたがわなければならない。
(違反の報告)
第12条 運転者で交通法令に違反したとき、又は交通事故等による処分が決定したときは、その状況及びその旨をすみやかに管理責任者に報告しなければならない。
(故障及び破損の報告)
第13条 運転者は、公務中に車両の破損あるいは故障が生じたとき、又はこれを発見したときは、管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(身上異動の報告)
第14条 運転者は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに当該変更事項を管理責任者に届け出なければならない。
(提案)
第15条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。
附則
この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。