○知多南部衛生組合職員被服貸与規程

昭和52年9月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職務の遂行のため必要な被服の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する者及び管理者が特に定める者をいう。

(2) 会計年度任用職員 主に廃棄物処理業務に従事するため管理者が雇い入れた者をいう。

(3) 被服 被服その他これに類する物品をいう。

(4) 採用 現に職員でない者を職員及び会計年度任用職員の職に充当することをいう。

(貸与)

第3条 職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)には、別表の左欄に掲げる貸与区分に応じ、同表の中欄に掲げる品目及び数量の被服を採用の際、及び採用後品目ごとに同表の右欄に定める期間を経過したときごとに貸与する。

2 職員等が前項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、亡失し、又は損傷した品目及び同一の品目及び数量の被服を再び貸与する。

3 前2項の規定により貸与した被服は、別表右欄に定める貸与期間を満了したときは、当該貸与を受けた職員に支給する。ただし、管理者が特に定める被服については、この限りでない。

(着用の義務)

第4条 職員等は、その職務の執行にあっては、常に貸与された被服を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(処分等の禁止)

第5条 職員等は、第3条の規定により、貸与又は支給された被服を譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、別表において品目ごとに定める期間の2倍に相当する期間を経過した被服は、廃棄することができる。

(返還)

第6条 職員が退職し、又は所属を異動した場合及び会計年度任用職員が勤務期間を終了した場合においては、貸与された被服は、これを返還しなければならない。ただし、第5条ただし書に相当するものについてはこの限りでない。

(弁償義務)

第7条 職員等が故意又は重大な過失により、貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として管理者の定める額を弁償しなければならない。

(記録簿)

第8条 事務局長は、様式第1号による被服貸与記録簿を備え、被服の貸与に関し必要な事項を記入しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際既に職員に貸与されている被服については、この訓令により貸与されたものとみなし、この訓令を適用する。

(平成13年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

品目

数量

期間(年)

備考

一般事務に従事する職員

安全靴(スニーカー)

1

2

業務課職員

ヘルメット

1

3


廃棄物処理業務に従事する職員

作業服(上下)

1

1


作業ジャンパー

1

2


半長靴

1

2

会計年度任用職員を除く。

安全靴(スニーカー)

1

2


防寒着

1

5


ヘルメット

1

3


防災の業務に従事する職員

長靴

1

5


雨合羽

1

5


(注)

1 使用可能なものは、期間(年)を延長して使用する。

画像

知多南部衛生組合職員被服貸与規程

昭和52年9月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和52年9月1日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号