○知多南部衛生組合特別職の職員の報酬、議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき知多南部衛生組合特別職の職員の報酬、議会の議員の議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬又は議員報酬の額)

第2条 報酬又は議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 議員報酬の額は、年額21,000円とする。

(報酬又は議員報酬の支給方法)

第3条 前条の報酬又は議員報酬は、その職についた日から報酬又は議員報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬又は議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬又は議員報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬又は議員報酬を支給するときは、その年の現日数を基礎として日割りにより計算する。

3 報酬又は議員報酬は、毎年度終了後支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員又は議会の議員が公務により旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

第5条 前条に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する例による。ただし、在勤地内旅行の旅費については、支給しないものとする。

(死亡手当)

第6条 死亡手当の額は、58万円とする。

(旅行雑費及び旅行手当)

第7条 旅行雑費及び旅行手当の額は、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年11月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月21日から適用する。

(昭和45年7月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年12月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年8月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の知多南部衛生組合報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の知多南部衛生組合報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の知多南部衛生組合報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の知多南部衛生組合報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年10月6日条例第4号)

1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

2 改正後の知多南部衛生組合報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の知多南部衛生組合報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

管理者

年額 21,000円

副管理者

年額 21,000円

監査委員(識見を有する者)

年額 23,000円

監査委員(議会選出)

年額 15,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 6,300円

行政不服審査会委員

日額 6,300円

別表第2(第4条関係)

(1) 内国旅行の場合

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

実費

15,000円

2,600円

備考 別表実費中鉄道賃及び船賃にあっては、特別車両料金及び特別船室料金を含むものとする。

(2) 外国旅行の場合

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

実費

実費

実費

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

備考

1 別表実費中等級のあるものは上級とする。

2 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分は、美浜町職員の旅費に関する条例(昭和45年美浜町条例第17号)の例による。

知多南部衛生組合特別職の職員の報酬、議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月13日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年5月13日 条例第3号
昭和42年11月15日 条例第6号
昭和45年7月14日 条例第2号
昭和48年12月24日 条例第4号
昭和49年3月26日 条例第1号
昭和50年3月26日 条例第1号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和54年8月9日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和56年3月26日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和61年3月26日 条例第1号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成3年3月29日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第6号
平成9年3月26日 条例第2号
平成9年10月6日 条例第4号
平成10年3月24日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第1号
平成18年12月26日 条例第6号
平成20年12月25日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第6号