○知多南部衛生組合証人等の実費弁償に関する条例

平成3年7月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令及び条例の規定により出頭した者の要した実費弁償について定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(2) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)の規定により審理員又は審査庁の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。ただし、日当の額は、次に定める額とする。

(1) 武豊町内の旅行 別表の定額(以下この条において「定額」という。)の4分の1に相当する額

(2) 知多地域内(武豊町内を除く。)の旅行 定額の2分の1に相当する額

(3) 前2号以外の地域への旅行 定額

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

実費

2,600円

15,000円

知多南部衛生組合証人等の実費弁償に関する条例

平成3年7月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年7月29日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第7号