○知多南部衛生組合職員の管理職手当の額の特例に関する規則

平成21年3月26日

規則第2号

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の管理職手当の月額については、知多南部衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年規則第2号)第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合職員の管理職手当の額の特例に関する規則

平成21年3月26日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成21年3月26日 規則第2号