○知多南部衛生組合職員の管理職手当の額の特例に関する規則
平成21年3月26日
規則第2号
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の管理職手当の月額については、知多南部衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年規則第2号)第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○知多南部衛生組合職員の管理職手当の額の特例に関する規則
平成21年3月26日
規則第2号
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の管理職手当の月額については、知多南部衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年規則第2号)第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。