○知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和56年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和41年条例第6号)第22条の規定に基づき一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、防災手当とする。

(防災手当)

第3条 防災手当は、防災に従事する職員が風水害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、指示された防災の任務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、2,000円を超えない範囲内で管理者が定める。

(雑則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和56年3月26日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和62年3月24日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第3号
令和6年3月22日 条例第4号
令和7年3月24日 条例第4号