○知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和56年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和41年条例第6号)第22条の規定に基づき一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給及び種類)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 不快手当

(2) 危険手当

(3) 技術管理者手当

(4) 防災手当

(5) 夜間焼却手当

(不快手当)

第3条 不快手当は、次の各号に掲げる業務に従事した職員に対して支給する。

(1) 廃棄物の処理業務

(2) 廃棄物の資源化再生業務

(3) 検量の業務

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき1,000円をそれぞれ超えない範囲内で管理者が定める。

(危険手当)

第4条 危険手当は、次の各号に掲げる業務に従事した職員に対して支給する。

(1) ごみ処理施設においての危険を伴う保守点検業務及び清掃業務

(2) その他管理者が必要と認めた業務

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき1,500円を超えない範囲内で管理者が定める。

(技術管理者手当)

第5条 技術管理者手当は、知多南部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年知多南部衛生組合条例第4号)第13条に定める技術管理者の資格を有し、廃棄物処理施設の維持管理に関し技術上の業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき5,000円を超えない範囲で管理者が定める。

(防災手当)

第6条 防災手当は、防災に従事する職員が風水害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、指示された防災の任務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、2,000円を超えない範囲内で管理者が定める。

(雑則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和56年3月26日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和62年3月24日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第3号