○知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和56年3月26日

規則第2号

知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和45年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類及び支給額)

第2条 手当の種類及び支給額は、別表のとおりとする。

2 行政職給料表(1)の適用を受ける者については、前項の規定にかかわらず条例第3条第1項第2号及び第3号に規定する不快手当は支給しない。

(手当の支給)

第3条 手当の支給日は、翌月の給料の支給日とする。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第5号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給額

備考

1 不快手当

日額 500円


2 危険手当

1回 1,000円


3 技術管理者手当

月額 2,000円


4 防災手当

1回 1,000円


5 夜間焼却手当

1回 500円


知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和56年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和56年3月26日 規則第2号
昭和57年3月26日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第1号
昭和63年4月30日 規則第1号
平成元年3月29日 規則第4号
平成3年3月29日 規則第2号
平成10年3月24日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第7号
平成12年3月24日 規則第2号
平成13年3月26日 規則第7号
平成14年3月25日 規則第5号
平成15年11月28日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第6号
平成19年6月29日 規則第8号
平成26年3月20日 規則第1号
令和4年3月7日 規則第2号