○知多南部衛生組合職員の旅費に関する条例
昭和41年5月13日
条例第7号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(特別職の職員を除く。以下同じ。)に対し、支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の旅費は「美浜町職員の旅費に関する条例(昭和45年美浜町条例第17号)」を準用する。
第3条 前条の規定にかかわらず組合を組織する町の区域内の旅行については、定期運行の電車、バス又は航路の乗車、乗船実費を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年11月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月21日から適用する。
附則(昭和45年7月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(平成13年3月23日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の知多南部衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(知多南部衛生組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 知多南部衛生組合証人等の実費弁償に関する条例(平成3年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略