○知多南部衛生組合契約規則

昭和57年11月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条に定める契約に関しては、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成11年10月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

知多南部衛生組合契約規則

昭和57年11月25日 規則第8号

(平成11年10月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年11月25日 規則第8号
平成11年10月5日 規則第9号