○知多南部衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月1日

条例第3号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月1日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年12月1日 条例第3号