○知多南部衛生組合予算決算会計規則
昭和43年4月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条に定める予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いに関しては、南知多町予算決算会計規則(昭和39年南知多町規則第2号)(第91条の2の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」及び「収支命令者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この規則について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月25日規則第4号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
昭和43年4月25日 規則第1号
(平成20年5月1日施行)