○知多南部衛生組合の指定金融機関等の指定
平成15年2月10日
告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項の規定に基づき、知多南部衛生組合の指定金融機関及び収納代理金融機関を次のように指定し、平成15年2月10日から施行する。
なお、平成7年知多南部衛生組合告示第9号、平成8年知多南部衛生組合告示第2号、平成12年知多南部衛生組合告示第6号、平成14年知多南部衛生組合告示第1号及び知多南部衛生組合告示第3号は、平成15年2月10日限り廃止する。
1 知多南部衛生組合指定金融機関
金融機関名 | 総括店として、公金の収納及び支払事務の取扱いをする店舗 | 収納代理店 |
知多信用金庫 | 豊浜支店 | 本・支店 |
2 知多南部衛生組合収納代理金融機関
金融機関名 | 収納代理店として、公金の収納事務の取扱いをする店舗 | 収納代理店 |
あいち知多農業協同組合 | 南知多支店 | 本・支店 |
附則(平成15年6月1日告示第6号)
この告示は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日告示第6号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。