○知多南部衛生組合指定金融機関に関する公金取扱規程
平成7年12月25日
告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 収納(第7条―第16条)
第3章 支払(第17条―第28条)
第4章 受払日報(第29条―第34条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における知多南部衛生組合の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、知多南部衛生組合予算決算会計規則(昭和43年知多南部衛生組合規則第1号)に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 総括店 指定金融機関である知多信用金庫豊浜支店をいう。
(2) 派出所 公金の出納を行う指定金融機関である知多信用金庫豊浜支店の派出先をいう。
(3) 収納代理店 収納の事務を行う収納代理金融機関の店舗をいう。
(表示)
第3条 総括店、派出所及び収納代理店は、それぞれ知多南部衛生組合指定金融機関又は収納代理金融機関等の旨を表示する看板を店舗に掲げなければならない。ただし、南知多町以外の店舗については、この限りでない。
(事務取扱の時間)
第4条 前条の収納を取り扱う店舗等(以下「収納取扱店等」という。)における公金の出納事務の取扱時間は、それぞれの店舗の業務時間とし、派出所にあっては、平日は午前10時から午後3時までとする。ただし、特別な理由があるときは、これを変更することができる。
(公金の整理区分)
第5条 総括店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、更に歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては収納取扱店等を含めて、次により区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金については、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金については、年度別及び種目別
(印鑑の届出と照合)
第6条 指定金融機関等は照合のため当該金融機関の印鑑並びに事務取扱者の氏名を会計管理者に提出し、会計管理者は、その印鑑並びに事務取扱者の氏名を総括店に通知し、相互に確認し照合を実施することにより、公金の取扱いについて万全を期するものとする。
第2章 収納
(収納の基本手続)
第7条 収納取扱店等は、納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)によって納入義務者から現金等(小切手等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)国債又は国債の利札を含む。)を収納するものとする。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納入通知書等による現金等の収納をすることができない。
(1) 金額の文字が明瞭でないもの
(2) 金額の文字を訂正又は塗抹若しくは改ざんしたもの
(3) 各片の記載金額又は記載事項が一致しないもの
(4) 納入義務者の住所及び氏名を記載してないもの
(5) その他疑義があると認められるもの
(領収書の交付)
第8条 収納取扱店等は、前条の規定によって納入義務者から公金を収納したときは、納入通知書等に領収印を押し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。
(小切手等収納の要件)
第9条 収納取扱店等は、収納金として小切手等を受領するときは、次の条件を具備することが必要である。
(1) 振出日から起算して10日以内のものであること。
(2) 納入義務者又は銀行振出しのもので持参人払のものであること。
(3) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委任している金融機関を支払人として定めたもの
(小切手等受領の拒絶)
第10条 収納取扱店等は、次の各号のいずれかに該当する小切手は受領を拒絶しなければならない。
(1) 小切手の要件を満たしていない小切手等
(2) 盗難遺失に係る小切手等
(3) 変造の疑いがある小切手等
(4) 最近1か月以内で小切手等の不渡りを出した者を振出人とする小切手等
(5) その他疑義があると認められる小切手等
(不渡証券の処理)
第11条 収納取扱店等において受領した証券が不渡となったときは、速やかに不渡証券報告書に当該証券を添えて会計管理者に報告するとともに、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 会計管理者は、前項の不渡証券の報告を受けたときは、速やかに納入義務者に対して書面によってその旨を通知し、当該収納取扱店においては、当該不渡証券を納入義務者に返すとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入義務者に新たに交付しなければならない。
(国債及び地方債の利札の取扱)
第12条 収納取扱店等は、収納金として国債若しくは地方債又は国債若しくは地方債の利札(支払期日の到来しているものに限る。)を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際、課税される税額に相当する金額を控除したものをもって、納入金額としなければならない。
(証券受領の表示)
第13条 収納取扱店等は、納入義務者から証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によって受領した金額を附記しなければならない。
第14条 削除
(公金の普通預金としての受入)
第15条 総括店及び収納代理店等は、毎日の受入金を遅延なく知多南部衛生組合の預金口座へ収納しなければならない。
(公金の振替)
第16条 収納代理店は、会計管理者よりの振替通知により、総括店の会計管理者名義の預金口座に振替するものとする。
2 総括店は、収納代理店より受入金を会計管理者名義の預金口座へ振替の手続を受けたときは、直ちに振替、会計管理者に報告するものとする。
3 前項により、収納代理店の受入金を総括店の会計管理者預金口座へ振込をしたときは、受払日報に減額表示(△印)して当該会計の受入金から減じなければならない。
第3章 支払
(支払の基本手続)
第17条 総括店は、派出所において会計管理者から現金支払の通知に関する書類(以下「支払通知書等」という。)の交付を受けたときは、直ちに支払準備をしなければならない。ただし、現金払は次の場合に限るものとする。
(1) 特に債権者から申出のあったとき。
(2) 繰替払
(3) 小切手の償還
(4) 職員に支給する給与及び旅費
(5) 1件3万円以下の金額にて会計管理者等が直接現金払を行うとき。
2 前項の現金支払を行った場合は、毎日締切後にこれを会計別に整理して会計管理者に提出し、小切手を受領するものとする。
(小切手の振出)
第18条 小切手は、総括店から交付を受けた小切手用紙を使用するものとする。
2 小切手には支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第19条 会計管理者は小切手を振出したときは、毎日これを取りまとめ、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。
(小切手の支払未済報告書)
第20条 総括店は、前条の小切手振出済通知書に基づいて、毎月の月末現在において支払未済のあるときは小切手未済報告書により、小切手振出年月日、会計別、小切手番号、金額、債権者氏名を翌日の正午までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済資金)
第21条 総括店は、会計管理者から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金として当座預金口座に組替整理しなければならない。
2 総括店は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、小切手支払未済資金の当座預金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(1) 小切手の要件を具備しているか。
(2) 小切手は、その振出した日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手が翌年度の5月31日を経過後に提示されたものであるときは、その券面金額が次の規定により、歳出金支払未済繰越金として整理されたものであるか。
3 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに返付しなければならない。
(翌年度への繰越整理)
第22条 総括店は、会計管理者の振出した小切手で翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、小切手振出済通知書により調査し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として振替受入の整理をしなければならない。
(支払未済資金の歳入への組入)
第23条 総括店は、小切手支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、その明細を会計管理者に通知し当座預金払出しのために、公金振替書の交付を受けなければならない。
2 総括店は、前項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、当該金額を当座預金から払出し、当該経過した日の属する年度の歳入金に組入れなければならない。
(隔地払)
第24条 総括店は、派出所において会計管理者から小切手を添えて送金依頼書の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をしなければならない。
2 総括店は前項の規定に基づいて送金したもののうち振出した日から1年を経過しても債権者から支払の請求がないときは、会計管理者に報告し支払未済資金について戻入の指図を受けなければならない。
(口座振替による支払)
第25条 総括店は、会計管理者から口座振替依頼書(振替を依頼する内容を電磁的記録媒体に記録した場合にあっては、当該電磁的記録を記録した媒体を含む。)の交付を受けたときは、直ちに債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。ただし、口座振替依頼書の交付があった場合において、総括店に振替を依頼する内容を記録したデータを伝送するときは、口座振替払通知書を総括店に交付しなければならない。
(未支払に係る資金の歳入への納付)
第26条 総括店は、送金のため交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、いまだ支払を終わらない金額に相当するものはその送金を取消し、これを当該取消した日の属する年度の歳入に納付する手続をしなければならない。
(公金の振替整理)
第27条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。
(歳入歳出金の還付及び返納の方法)
第28条 総括店は、歳入金還付の支払をしたときは、支払日報に減額表示して当該会計の受入額より減じ、歳出金戻入(返納)の納付のあったときは減額表示して支払額よりこれを減じなければならない。
第4章 受払日報
(受払日報)
第29条 収納代理店は、毎日の収納と支払に関して受払日報2通を調製し、当該領収済通知書等とともに翌日正午までに総括店に到達するように送付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。
2 総括店は、前項の収納代理店から送付を受けた受払日報及び自己の機関で取り扱った書類を毎日取りまとめ、受払日報については1通を、総合受払日報については3通を作成し、収納代理店から送付を受けた1通を添えて領収済通知書等とともに3営業日後までに会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の総合受払日報を受けたときは、その1通に認印を押して総括店に返すものとする。
(受払月報)
第30条 総括店は、毎月末、収納及び支払の総合受払月報3通を作成し、翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の総合受払月報のうち1通に認印を押し、総括店に返すものとする。
(受払年報)
第31条 総括店は、年間の収納及び支払について、その受払総計を会計別に区分し、総収入表及び総支出表3通を作成し、会計閉鎖後7日以内に会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の総収入表及び総支出表を調査して相違ないと認めたときは、その1通に認印を押して総括店に返すものとする。
(証票の保存)
第32条 総括店、収納代理店等は、毎日の公金の収納並びに支払に関する受払日報の控及び諸証票を整理して5年間保存しなければならない。
(会計閉鎖整理期間中の処理)
第33条 総括店は、毎年4月1日から5月31日までの期間に限り前年度に属する公金については、総合受払日報を次により別に作成するものとする。
(1) 4月1日から5月31日までの期間については、領収済通知書等を新旧年度別に区分し、新年度及び前年度ごとに総合受払日報を作成しなければならない。
(2) 前号による新旧両年度の総合受払日報に記載される受入金及び残高の合計金額は、それぞれにその日の預金の受入高と残高に一致しなければならない。
(3) 新年度の領収済通知書による収納金については、4月1日を始めとして金額を会計別に整理しなければならない。
(4) 前年度の総合受払日報については、5月31日を最終日とする。
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成14年1月15日告示第1号)
この告示は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成15年2月10日告示第2号)
この告示は、平成15年2月10日から施行する。
附則(平成15年6月1日告示第7号)
この告示は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日告示第1号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。