○知多南部衛生組合財政状況の公表に関する条例

昭和54年12月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 南知多町財政状況の公表に関する条例(昭和36年条例第16号)は、知多南部衛生組合の財政状況の公表に準用する。この場合において、「町長」とあるのは「管理者」と「町公報及び町公告式条例」とあるのは「知多南部衛生組合公告式条例(昭和41年条例第1号)」と、「町役場」とあるのは「知多南部衛生組合」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

知多南部衛生組合財政状況の公表に関する条例

昭和54年12月24日 条例第3号

(昭和54年12月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第3号