○知多南部衛生組合廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生その他公共の福祉の増進をはかるため、廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置並びに施設における業務は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 施設には、所長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中知多南部衛生組合衛生センターに関しては、規則で定める日から施行する。

2 知多南部衛生組合ごみ焼却場条例(昭和43年条例第7号)は廃止する。

(平成9年12月24日条例第7号)

この条例は、平成10年1月5日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

業務

知多南部クリーンセンター

知多郡南知多町大字内海字樫木77番地の1

ごみ収集及び処理処分

知多南部リサイクルステーション

知多郡南知多町大字内海字池田17番地

資源物等の積替保管

知多南部衛生センター

知多郡美浜町大字豊丘字元林20番地の33

し尿の処理

知多南部衛生組合一般廃棄物最終処分場

知多郡南知多町大字内海字口苔廻間1―1

埋立処分

知多南部衛生組合廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月6日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 施設・業務
沿革情報
昭和59年9月6日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第2号
令和2年12月23日 条例第10号