○知多南部衛生組合ごみの処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合ごみの処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組合の責務)

第2条 組合は、条例第1条の趣旨に基づき、美浜町及び南知多町(以下「組合町」という。)と協力して組合施設で処理する一般廃棄物の発生を抑制し、再利用及び再生利用を促進するものとする。

2 組合は、組合町が指定した集積場所へ排出された一般廃棄物の収集、運搬、処理及び最終処分を行う。

3 組合は、組合町から排出され、組合の処理施設へ搬入された一般廃棄物の処理及び最終処分を行う。

4 組合は、前各項の業務の実施にあたっては、公害防止に努めるとともに職員の作業上における労働安全衛生の確保に努めなければならない。

5 組合は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、必要と認められる情報の収集、調査研究等に努めなければならない。

(一般廃棄物処理の許可)

第3条 条例第5条に規定する許可を受けようとする者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による組合町の長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者(以下「許可業者」という。)を除く。)は、一般廃棄物搬入申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、第7条第1項ただし書で定める者以外の者についてはこの限りでない。

2 管理者は、前項の規定により、一般廃棄物搬入申請書が提出された場合は、搬入しようとする一般廃棄物が組合の知多南部クリーンセンター及び知多南部リサイクルステーション(以下「処理施設」という。)で処理できると認められた場合には、その申請者に一般廃棄物搬入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 許可業者が一般廃棄物を搬入しようとする場合は、一般廃棄物搬入許可申請書(様式第3号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

4 組合町の長は、法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可をした場合は、一般廃棄物処理業者許可届出書(様式第4号)を管理者に速やかに提出しなければならない。

(受入基準)

第4条 条例第6条第1項に規定する一般廃棄物の受入基準は次のとおりとする。

(1) 組合町から排出された一般廃棄物であること。

(2) 組合の処理施設で処理できる形状及び量の一般廃棄物であること。

(3) 組合の定める可燃物、資源物、不燃物に分別した一般廃棄物であること。

(4) 組合の処理施設において、設備及び処理の業務に支障を生じさせない一般廃棄物であること。

(5) 第3条第1項及び第3項の申請の内容と異なる一般廃棄物でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項

(受入拒否等)

第5条 条例第6条第2項の規定により受入拒否をする場合には、口頭又は文書により行う。条例第6条第2項の規定により受入拒否をする場合には、口頭又は文書により行う。

2 管理者は、許可業者の一般廃棄物の受入れを拒否したときは、当該業者を許可した組合町の長に前項の文書の写しを送付するものとする。

(数量の認定)

第6条 条例第7条第3項の規定による認定は、組合に設置してある計量器で計量した重量によるものとする。

(手数料の徴収方法)

第7条 条例第7条に規定する手数料の徴収方法は、随時にその都度徴収する。ただし、管理者が必要と認めた者については、1月ごとにまとめて、その月の翌月の末日までに、納入することができる。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第8条 条例第8条の規定による手数料の減免の対象者は、次に掲げる者で管理者が認めた者とする。

(1) 組合町の機関

(2) 国及び県の機関

(3) 行政区、福祉団体

(4) 天災のために特に必要があると認めた者

(5) 前各号に定める者のほか、管理者が必要と認めた者

2 前項の減免を受けようとする者は、一般廃棄物搬入申請書に、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第5号)を添えて、管理者に申請しなければならない。

(搬入することができない日)

第9条 組合の処理施設に一般廃棄物を搬入できない日は、次のとおりとする。ただし、管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第2・第4以外の土曜日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(搬入時間)

第10条 組合の処理施設に一般廃棄物を搬入することができる時間(以下「搬入時間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時45分から正午まで

午後1時から午後4時15分まで

(2) 土曜日 午前8時45分から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者は必要があると認めるときは、搬入時間を変更することができる。

(損害の賠償)

第11条 組合の処理施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(組合の免責)

第12条 組合は、組合の処理施設内において生じた天災その他の不可抗力による損害等、組合の責めによらない損害については、一切その責めを負わない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年2月7日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日規則第1号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第3号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第6号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

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知多南部衛生組合ごみの処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)