○知多南部衛生組合と愛知県との間の公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の事務の委託に関する規約
昭和43年8月1日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき知多南部衛生組合(以下「甲」という。)は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による「知多南部衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」(昭和43年知多南部衛生組合条例第1号)において定める次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 「公務災害補償等認定委員会」の事務
(2) 「公務災害補償等審査会」の事務
(委託事務に要する経費の支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は乙が支弁する。
2 前項の経費は甲の負担とする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、昭和43年8月1日から施行する。