○知多南部衛生組合例規集のデータベース化に伴う現行の訓令の用語等の整備に関する特別措置規程

平成25年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、知多南部衛生組合例規集のデータベース化に伴い、この訓令施行の際、現に効力を有する知多南部衛生組合の全ての訓令(以下「現行の訓令」という。)に使用している用語、用字、仮名遣い、送り仮名、句読点及びその他の表記等(以下「用語等」という。)の整備を図るため必要な特別措置について定めるものとする。

(用語等の整備の基準)

第2条 現行の訓令に使用している用語等は、当該訓令の制定の目的及び趣旨に反しない限り、次に掲げる告示等の定めるところに従い、所要の整備を行うものとする。

(1) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)

(拗音及び促音の取扱い)

第3条 現行の訓令中、拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところに従い、小書きに改める。

(句読点の整備)

第4条 現行の訓令中、条文の意味を明確にするため必要があるときは、当該条文の趣旨を損なわない範囲内で、句読点について所要の整備を行うものとする。

(条、項、号等の表示の整備)

第5条 現行の訓令中、条、項、号及び号の細目の表示に不連続又はその他の不備があるときは、当該表示について所要の整備を行うものとする。

(引用法令等の整備)

第6条 現行の訓令中、その条文中において引用した法令及び条例等(以下「引用法令等」という。)に公布年及び公布番号が欠けているときは、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付す。

2 引用法令等に現に付され、及び前項の規定により付されることとなる公布年及び公布番号の括弧書き中の表記の形式は、「昭和(平成)○○年法律第○○号」、「昭和(平成)○○年知多南部衛生組合訓令第○○号」等に統一する。

3 前2項に定めるもののほか、引用法令等について整備をするときは、その引用された趣旨を損なわない限り、所要の整備を行うものとする。

(条文見出しの整備)

第7条 現行の訓令中、見出しが付されていない条(共通見出しにより付されない条を除く。)に見出しを付す。

2 現行の訓令中、各条文に付されている見出しについて整備を要するときは、当該条文の趣旨及び内容に則して所要の整備を行うものとする。

(別表等に係る整備)

第8条 現行の訓令中、本則別表の名称及び番号等並びに本則様式の名称及び番号等との整合を図るとともに、別表の番号の表示を「別表第○(第○条関係)」に、様式の番号の表示を「様式第○号(第○条関係)」とし、様式が一つの場合は「別記様式(第○条関係)」とする。

2 現行の訓令中、別表及び様式において、敬称の「殿」とあるのは「様」に統一する。

3 現行の訓令中、様式には元号は付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく削る。

(その他の措置)

第9条 この訓令に定めるもののほか、現行の訓令に使用している用語等の整備を図るため必要な特別措置については、現行の訓令の制定の目的及び趣旨に反しない範囲で、改めるものとする。

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現行の訓令の規定に基づいて作成されている諸様式の用紙は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をしてこれを使用することができる。

知多南部衛生組合例規集のデータベース化に伴う現行の訓令の用語等の整備に関する特別措置規程

平成25年4月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)