○知多南部衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第5号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(一般職の職員の給与の特例)
第2条 特例期間における給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料月額は、同項の規定にかかわらず、各給料表に定める額から、当該額に100分の3.8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 管理職手当 当該一般職の職員の管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額
(2) 給与条例第26条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該一般職の職員に適用される次のアからウまでに定める額
ア 給与条例第26条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第26条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第26条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間における一般職の職員の給与条例第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条例第23条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から給与月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから、知多南部衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年知多南部衛生組合規則第2号)で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の3.8を乗じて得た額を減じた額とする。
4 特例期間における給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の運用については、第1項中「、各給料表に定める額から」とあるのは「、各給料表に定める額から給与条例附則第13項第1号に定める額を減じた額から」と、第2項第1号中「管理職手当の月額から」とあるのは「管理職手当の月額から給与条例附則第13項第2号に定める額を減じた額から」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項に定める額」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項に定める額」と、同号ウ中「前項に定める額」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項に定める額」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第15項の規定により給与額から減ずることとされる額を減じた額に」とする。
(育児のための部分休業をしている職員の給与の額の特例)
第3条 特例期間における知多南部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多南部衛生組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第23条第2項」とあるのは、「知多南部衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年知多南部衛生組合条例第6号)第2条第3項」とする。
(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)
第4条 特例期間における知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多南部衛生組合条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第23条第2項」とあるのは、「知多南部衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年知多南部衛生組合条例第6号)第2条第3項」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(平成25年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 平成25年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業条例第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 一般職の職員が受けるべき平成25年7月分の給料月額に100分の3.8を乗じて得た額
(2) 一般職の職員が受けるべき平成25年7月分の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額