○知多南部衛生組合服務規程

平成26年3月20日

訓令第1号

知多南部衛生組合服務規程(昭和55年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知多南部衛生組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは休憩時間とする。

2 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、土曜日以外の勤務時間においては、午後0時15分から午後1時までは休憩時間とする。

(出勤簿)

第4条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

(休暇簿)

第5条 知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第23条に規定する休暇簿は、休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第2号)により行うものとする。

(登退庁)

第6条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために在庁してはならない。

3 職員は、休日又は週休日に臨時に登庁し、又は退庁するときは、その都度、当直者にその旨を報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第7条 職員が、知多南部衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第13号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第2号)に必要事項を記載して届け出なければならない。

(週休日の振替及び代休日の指定)

第8条 所属長が、知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第5条の規定に基づき週休日の振替等を行う場合及び、同条例第10条第1項の規定に基づき休日の代休日を指定する場合は、勤務を要しない日の変更届(様式第3号)により行うものとする。

(時間外勤務及び休日勤務)

第9条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第4号)により行うものとする。

(営利企業等従事許可の手続き)

第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 職員は、前項の営利企業等従事許可申請書の記載事項に変更を生じたとき又は営利企業に従事することをやめたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(復命)

第11条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第6号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(セクシャル・ハラスメントの防止等)

第12条 職員は、セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。以下本条において同じ。)をしないように注意しなければならない。

2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシャル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(事務引継ぎ)

第13条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において引き継いだ事務の中に重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(退職願)

第14条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ退職願を任命権者に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第5号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

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知多南部衛生組合服務規程

平成26年3月20日 訓令第1号

(令和元年8月1日施行)