○知多南部衛生組合日直規程
平成28年5月23日
訓令第1号
知多南部衛生組合当直規程(昭和55年知多南部衛生組合訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 知多南部衛生組合の日直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(日直の勤務時間)
第2条 日直の勤務時間は、知多南部衛生組合の休日を定める条例第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(日直者)
第3条 日直の勤務に服する者は、1名をもって充てる。ただし、必要があるときは人員を増加することができる。
2 次の各号の一に該当する者は、日直勤務割当てから除かなければならない。
(1) 新たに採用された職員で勤務月数が1月以内の者
(2) 病気その他の理由により日直勤務に服することが不適当と認める者
(日直の代勤)
第4条 日直勤務割当表に記載されている職員が次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する職員を定めて事務局長に通知しなければならない。
(1) 忌引きするとき。
(2) 病気その他の事故により日直することができないとき。
(3) 旅行その他やむを得ない理由により日直ができないとき。
(日直者の任務)
第5条 日直勤務者は、勤務する施設内外の取締りに当たり常に細心の注意を払い、近火その他非常事態が生じたとき、若しくはそのおそれがあると認めたときは、警戒、防御に当たるとともに、事務局長その他関係者に急報しなければならない。
2 日直勤務者の任務は、前項のほかおおむね次のとおりとする。
(1) 火葬業務受付等の電話及びファックス対応とその記録
(2) 運送業者等の来訪者対応とその記録
(3) 施設巡回とその記録
(日直日誌)
第6条 日直者は、日直勤務中の処理事項等を全て日直日誌(様式第1)に記載しなければならない。
2 前項の日直日誌は、事務局長が管理する。
附則
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第4号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。