○知多南部衛生組合火葬場検討委員会設置要綱

平成23年11月14日

告示第5号

(設置)

第1条 知多南部衛生組合新火葬場(以下「新火葬場」という。)の建設並びに知多南部衛生組合現火葬場(以下「現火葬場」という。)の整備につき計画、調査及び検討するため、知多南部衛生組合火葬場検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、その検討結果を管理者に報告する。

(1) 新火葬場の規模及び仕様に関すること。

(2) 新火葬場の用地に関すること。

(3) 現火葬場の建替、改修又は移転に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、新火葬場の建設に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。

2 管理者及び副管理者は、委員会に出席し発言することができるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、新火葬場の竣工又は現火葬場の整備の完了をもって終了とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、管理者の属する組合町の副町長をもって充て、副委員長は、管理者の属する組合町以外の副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の合意をもって決する。

4 委員は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求める事ができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、知多南部衛生組合総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年11月14日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

備考

美浜町

副町長


厚生部長


環境課長


衛生係長


南知多町

副町長


厚生部長


環境課長


環境衛生係長


知多南部衛生組合

事務局長


総務課長


総務係長


その他

管理者が必要と認める者


知多南部衛生組合火葬場検討委員会設置要綱

平成23年11月14日 告示第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成23年11月14日 告示第5号
平成31年3月28日 訓令第3号