○知多南部衛生組合火葬場検討委員会設置要綱
平成23年11月14日
告示第5号
(設置)
第1条 知多南部衛生組合新火葬場(以下「新火葬場」という。)の建設並びに知多南部衛生組合現火葬場(以下「現火葬場」という。)の整備につき計画、調査及び検討するため、知多南部衛生組合火葬場検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、その検討結果を管理者に報告する。
(1) 新火葬場の規模及び仕様に関すること。
(2) 新火葬場の用地に関すること。
(3) 現火葬場の建替、改修又は移転に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、新火葬場の建設に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。
2 管理者及び副管理者は、委員会に出席し発言することができるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、新火葬場の竣工又は現火葬場の整備の完了をもって終了とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、管理者の属する組合町の副町長をもって充て、副委員長は、管理者の属する組合町以外の副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の合意をもって決する。
4 委員は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求める事ができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、知多南部衛生組合総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年11月14日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 | 備考 |
美浜町 | 副町長 | |
厚生部長 | ||
環境課長 | ||
衛生係長 | ||
南知多町 | 副町長 | |
厚生部長 | ||
環境課長 | ||
環境衛生係長 | ||
知多南部衛生組合 | 事務局長 | |
総務課長 | ||
総務係長 | ||
その他 | 管理者が必要と認める者 |