○知多南部衛生センター条例
令和3年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、知多南部衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 衛生センターを使用しようとする者は、美浜町及び南知多町(以下「組合町」という。)の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者でなければならない。
(使用料)
第3条 前条に規定する者の衛生センターの使用料は、徴収しないものとする。
(使用の取消し)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、衛生センターの使用を取り消すことができる。
(1) 組合町の許可を取り消されたとき。
(2) 故意に係員の指示に従わなかったとき。
(3) その他使用させることが適当でないと認めたとき。
(技術管理者の資格)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。