○知多南部衛生組合火葬場条例
令和3年7月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 火葬及びこれに関連する業務を行うため、知多南部衛生組合が運営する火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知多南部斎場
位置 知多郡南知多町大字内海字樫木77番地の14
(使用許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可を与える場合において、必要があるときは、その使用を制限することができる。
(1) 使用許可申請に偽りがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、別表に掲げるもののほか、特に必要と認めた者については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用ができなくなった場合
(2) 警察署その他から火葬を禁じられた場合
(3) 使用の前日までに、使用許可の取消し又は変更の申出があって、管理者がこれについて相当の理由があると認めた場合
(損害の賠償)
第10条 管理者は、使用者が故意又は過失により、火葬場の施設を毀損し、又は滅失したときは、管理者が定める損害額を賠償させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(知多南部衛生組合火葬場条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 知多南部衛生組合火葬場条例(昭和43年条例第8号)
(2) 知多南部衛生組合火葬場使用条例(昭和43年条例第9号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止前の知多南部衛生組合火葬場使用条例第2条の規定により火葬場の使用の許可を受けている者は、この条例の第4条の規定に許可を受けたものとみなす。
別表
区分 | 単位 | 使用料 | ||
組合町内在住者 | 組合町外在住者 | |||
死亡者が12歳以上 | 1体につき | 3,000円 | 45,000円 | |
死亡者が12歳未満 | 1体につき | 2,000円 | 30,000円 | |
死産児 | 1体につき | 1,000円 | 15,000円 | |
人体の一部 | 1件につき | 1,000円 | 15,000円 | |
改葬遺骨 | 1件につき | 3,000円 | 45,000円 | |
動物 | 1体につき | 3,200円 | 14,000円 | |
待合室 | 1回につき | 3,000円 | 5,000円 | |
多目的室 | 1時間につき | 1,000円 | 2,000円 | |
減免 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)を適用して葬儀を営む遺体 | 1体につき | 免除 | |
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)を適用する遺体で引取人がいないとき | 1体につき | |||
備考 | 1 この表において、組合町内在住者とは次の各号のいずれかに該当するときをいい、組合町外在住者とはそれ以外のときをいう。 (1) 死亡者が美浜町又は南知多町(以下「組合町」という。)の住民基本台帳に記録されているとき。 (2) 死産児にあっては、その父又は母が組合町の住民基本台帳に記録されているとき。 (3) 人体の一部にあっては、本人が組合町の住民基本台帳に記録されているとき。 (4) 改葬遺骨にあっては、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在地が組合町であるとき。 (5) 動物にあっては、使用者が組合町の住民基本台帳に記録されているとき。 2 この表において動物とは、愛玩用として飼育されていた犬、猫及びこれらに類するものの死体をいう。 3 人体の一部の使用は、組合町内在住者又は組合町内の医療機関の利用者に限る。 |