○知多南部衛生組合行政財産の目的外使用料条例

令和4年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料に関する事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 管理者は、行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、使用の許可の時に徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、後納することができる。

2 使用料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 納付された使用料は、次の各号に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 管理者が公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。

(2) 使用者が管理者の承認を受けて使用を中止したとき。

(使用料の減免等)

第5条 管理者は、第2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用区分

単位

金額

土地

建設、駐車場等

1か所1カ月につき

経済情勢等を考慮し、その都度、管理者が定める額

その他

1か所1カ月につき

建物

自動販売機

1台1カ月につき

経済情勢等を考慮し、その都度、管理者が定める額

その他

1か所1カ月につき

知多南部衛生組合行政財産の目的外使用料条例

令和4年3月23日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)