○知多南部衛生組合管理者が保有する個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び知多南部衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年知多南部衛生組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1)によるものとする。

(開示請求書の様式)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2)によるものとする。

(開示決定通知書等の様式)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3)

(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4)

(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5)

(決定期間延長通知書の様式)

第5条 条例第3条第2項の規定による開示決定等の期限、法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限及び法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、決定期間延長通知書(様式第6)によるものとする。

(開示請求に係る決定期間特例延長通知書の様式)

第6条 条例第4条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、決定期間特例延長通知書(様式第7)によるものとする。

(事案の移送の様式)

第7条 法第85条第1項及び第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送に係る通知は、事案移送書(様式第8)によるものとする。

2 法第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、事案移送通知書(様式第9)によるものとする。

(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知及び同条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第10)によるものとする。

2 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11)を提出して行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による反対の意思を表示した意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知(法第107条第1項において準用する場合を含む。)は、開示決定に係る通知書(様式第12)によるものとする。

(保有個人情報の開示の実施)

第9条 法第87条第1項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における公文書(法第60条第1項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。

2 法第87条第1項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている公文書の閲覧をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、管理者は、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、管理者が適当と認める方法とする。

(1) 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、管理者がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、管理者がその保有するプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施方法等申出書の様式)

第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13)によるものとする。

(費用の負担等)

第11条 条例第5条第2項の実施機関が定める開示の実施の方法は、第9条第3項第2号に定める方法又は同項ただし書に規定する方法により交付されるものの作成及び送付とする。

2 条例第5条第2項及び前項に規定する作成に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 用紙に出力した文書等及び複写機により複写した文書等 次に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める額

 黒コピーで、A3版以下のもの 1面につき10円

 カラーコピーで、A3版以下のもの 1面につき80円

 その他の写し 当該写しの作成に要した額

(2) 前号に掲げる以外の方法で複写したもの 当該写しの作成に要した額

3 条例第5条第2項及び第1項に規定する送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

4 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、納付書で納付する方法とする。

(訂正請求書の様式)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14)によるものとする。

(訂正決定通知書等の様式)

第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15)

(2) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第16)

(3) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17)

(訂正請求及び利用停止請求に係る決定期間特例延長通知書の様式)

第14条 法第95条の規定による訂正決定等の期限及び法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、決定期間特例延長通知書(様式第18)によるものとする。

(訂正実施通知書の様式)

第15条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第19)によるものとする。

(利用停止請求書の様式)

第16条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20)によるものとする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第17条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21)

(2) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第22)

(3) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23)

(諮問の通知の様式)

第18条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第24)によるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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知多南部衛生組合管理者が保有する個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 規則第2号