○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
令和5年3月31日
規則第5号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
知多南部衛生組合管理者
知多南部衛生組合に勤務する職員
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月31日 規則第5号
(令和5年4月1日施行)