○知多南部衛生組合職員の給与に関する条例附則第15項、第17項、第18項及び第19項の規定による給料に関する規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第5号。以下「給与条例」という。)附則第15項、第17項、第18項及び第19項の規定による給料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理監督職 知多南部衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和58年知多南部衛生組合条例第2号。以下「定年条例」という。)第6条に規定する管理監督職をいう。
(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)をいう。
(3) 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第15項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において特例任用職員(定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
(4) 特定日 給与条例附則第13項に規定する特定日をいう。
(5) 降格 知多南部衛生組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年知多南部衛生組合規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
(6) 初任給基準異動 給与条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給等規則別表第1に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(7) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。
(8) 降号 職員の号給を同一の給料表の下位の号給に変更することをいう。
(9) 上限額 給与条例第5条第3項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項又は第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては当該給料月額に知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多南部衛生組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。
(10) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。
(給与条例附則第15項の規則で定める職員)
第3条 給与条例附則第15項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
ア 異動日以後に初任給基準異動をした職員
イ 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
ウ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
エ 異動日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第17項の規定による給料の支給)
第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第13項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号、第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額(当該給料表異動又は初任給基準異動(この号において「給料表異動等」という。)が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日の当該職員の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後の当該職員の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額
(4) 異動日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員 管理者の定める額
(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
4 第1項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、管理者の定める日以後、管理者の定める額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第17項の規定による給料の支給)
第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第13項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 給与条例附則第15項、第17項、第18項及び第19項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第15項、第17項、第18項及び第19項の規定による給料の支給に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。