○知多南部衛生組合職員の降給に関する条例附則第3項の規定による通知に関する規則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合職員の降給に関する条例(平成28年知多南部衛生組合条例第8号。以下「降給条例」という。)附則第3項に規定する管理者が定める通知に関し、必要な事項を定めるものとする。

(知多南部衛生組合職員の降給に関する条例附則第3項後段の規定による降給の通知)

第2条 降給条例附則第3項後段に規定する、知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第5号)附則第13項の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知は、次の事項を記載して行うものとする。

(1) 異動後の給料月額の適用日

(2) 異動前後の給料月額

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合職員の降給に関する条例附則第3項の規定による通知に関する規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第11号