○知多南部衛生組合情報公開調整委員会規程
令和5年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 知多南部衛生組合情報公開条例(令和5年知多南部衛生組合条例第2号)に基づく公文書の開示を適正に行うため、知多南部衛生組合情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1) 公文書の開示の統一的判断及び疑義に関すること。
(2) 公文書の開示の判定に関する調整に関すること。
(3) その他情報公開に関して管理者が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、事務局長、総務課長、業務課長及び管理者の指定する職員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 第2条第2号に規定する事項については、委員長が必要と認めるときは、会議により調整を行うことができる。
6 委員会において必要があると認めたときは、関係職員の説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。